立山町議会 2023-03-01 令和5年3月定例会 (第4号) 本文
立山町における都市計画法に定める都市計画区域内、用途地域内の無秩序な開発を防ぐための計画であるとの答弁でありました。 以上、採決の結果、議案第3号 令和5年度立山町一般会計予算のうち当委員会所管分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。
立山町における都市計画法に定める都市計画区域内、用途地域内の無秩序な開発を防ぐための計画であるとの答弁でありました。 以上、採決の結果、議案第3号 令和5年度立山町一般会計予算のうち当委員会所管分については、原案のとおり可決すべきものと決しました。
自治会が管理している公園の多くは、都市計画法に基づき、住宅団地造成時に整備されたもので、町開発行為指導要綱に基づき、住宅団地への入居が7割程度進むか、もしくは整備後3年を経過すれば、公園の敷地は町が引き継いだ。そして、維持管理は地元町内会で行っていただくという条件で引き取っております。
これは、市街化調整区域の開発許可等の規制対象とされ、県から2007年に、ユニットハウスに対する都市計画法に基づく必要な是正指導がなされています。 このコンテナの指導はもとより、作業小屋などが鉄管やトタン屋根といったもので設置されており、手作り感が見受けられました。台風や豪雪に耐え得るものなのか、また、経年劣化も見られ、耐用年数等を鑑みたときに、本当に安全な建築物であるか心配であります。
令和4年度は、区域内の富山市、高岡市及び射水市からの区域区分変更の希望箇所を基に県が取りまとめをして、令和5年度以降に、県と北陸地方整備局や北陸農政局等、関係機関とが調整を行い、その後、都市計画法に基づく法的手続を経て決定する予定としております。 次に、新たに策定している総合計画との整合及び基本スタンスについてお答えいたします。
これは、都市計画法の規定に基づく開発行為による道路の帰属及び住民に密着した生活基盤の充実を図るため、5路線を市道路線として認定しようとするものであります。 審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、報告第4号 専決処分の承認を求めることについて申し上げます。
ふれあい福祉センター条例の一部を改正する条例 議案第20号 高岡市老人福祉センター条例を廃止する条例 議案第21号 高岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 議案第22号 高岡市こども医療費助成条例の一部を改正する条例 議案第23号 高岡市民病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 議案第24号 高岡市里山交流センター条例の一部を改正する条例 議案第25号 高岡市都市計画法
ふれあい福祉センター条例の一部を改正する条例 議案第20号 高岡市老人福祉センター条例を廃止する条例 議案第21号 高岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 議案第22号 高岡市こども医療費助成条例の一部を改正する条例 議案第23号 高岡市民病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 議案第24号 高岡市里山交流センター条例の一部を改正する条例 議案第25号 高岡市都市計画法
│ 4. 3.25│原案可決│ ├──────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │議案第 24号│高岡市里山交流センター条例の一部を改正する条例 │ 4. 3. 1│ 4. 3.25│原案可決│ ├──────┼─────────────────────────────┼────┼────┼────┤ │議案第 25号│高岡市都市計画法
開発行為につきましては、県が許可権者でございますけれども、都市計画法に基づき、道路や上下水道など新たに設置される公共施設につきましては、開発事業者と市が協議をしております。 また、電柱の設置位置につきましては、道路の有効幅員を確保するため、民有地に入れることとしており、防犯灯は、基本的に開発区域内に設置される電柱1本おきに設置するよう指導しているところであります。
これは、都市計画法の規定に基づく開発行為による道路の帰属及び住民に密着した生活基盤の充実を図るため、10路線を市道路線として認定しようとするものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、産業建設常任委員会の報告といたします。 ○議長(石黒善隆君) 予算特別委員長。
都市計画法の規定に基づいて、開発行為には公園設置の基準や道路幅員が明確に規定されていますが、その要件だけで認定していくことは、結局、除排雪に関する今回のような問題地区がさらに増えるだけで、予算的にもますます厳しくなるのは目に見えています。
都市計画道路とは、都市の基盤的施設として、都市計画法に基づく都市計画決定による道路で、良好な市街地環境を整備する都市計画と一体となって整備される道路という認識をもとに、質問をいたします。 都市計画道路寄島西中野線の整備計画の当初決定は昭和28年で、70年近く経過しているとの認識でよろしいでしょうか。 ○議長(藤本雅明君) 産業建設部長 高木利一君。
120 ◯ 活力都市創造部長(中村 雅也君) 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する、いわゆる線引き制度は、我が国の高度経済成長期における無秩序な市街化の拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、昭和43年に改正された都市計画法に定められたものであります。
この原案の下、県では都市計画法に基づき都市計画案の縦覧を行うとともに、3市にそれぞれの市の該当分の都市計画案に対し意見聴取を行っております。本市ではこのことに対し、富山市都市計画審議会での審議を経た上で、県に異存がない旨回答したところであります。
そもそも防火地域、準防火地域は、都市計画法や建築基準法などに基づき、火災の危険を防ぐために特に厳しい建築制限が設けられている地域のことです。例えば、新湊地区において重点密集市街地といった、家同士が並んでくっついているような地域に指定されています。
県は、都市計画法に基づき市街化区域や用途地域を設定し、市街化区域の農地転用を容易にする代わりに、都市計画税等、固定資産税の宅地並みに課税してきているわけです。 以前の私の一般質問で、市は明確な人口減少局面になった今でも、核家族化などによる世帯数の増加を理由に、宅地需要は変わらない、市街化区域内の農地は将来的に宅地になるというような答弁をされています。
169 ◯ 建設部長(舟田 安浩君) 余剰地は都市計画法上の市街化調整区域に定められており、開発行為に対し強い制限が設けられている土地であります。しかしながら、公共建築物のための開発行為や民間事業者による開発行為であっても、地区計画を定めるなどの基準を満たすことにより開発行為を行うことができる場合があります。
その第1号でありますが、「次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと」、イとして「第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地」、ロとして「道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地」、ハとして「公営企業の用に供する土地」、ニとして「都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地」、ホとして「イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序
この都市計画法ができた頃の資料を調べてみますと──国会で審議されていたときの資料です──市街化調整区域には見返りに、大きな規制をする代わりに積極的な農業投資を行うというものがあったのですけれども、昨今の資料にはこの表現が見当たらず、現在では見る影もないというところであります。
最後に、上市町開発行為指導要綱の中で、雨水排水施設は都市計画法の排水施設に関する基準に基づき、5年に一回の確率で想定される降雨強度の値を用いて算出した計画雨水量を放流先の能力等を十分考慮して設置し、河川または他の公共水域に接続するよう定めております。